生活保護葬儀のご案内

生活保護葬儀とは

生活保護葬儀とは、生活保護法第18条に則り生活の困窮のために葬祭に要する費用を賄うことができないものに対して、その費用を扶助する制度です。生活保護葬儀では、申請資格を満たすことと、葬儀を執り行う前に申請を行う必要があり、葬儀後に申請を行っても支給されませんので、注意が必要です。

 

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葬祭扶助制度

  1. 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、下記に掲げる事項の範囲内において行われる。
    一、検 案
    二、死体の運搬
    三、火葬又は埋葬
    四、納骨その他葬祭のために必要なもの
  2. 以下に掲げる場合において、その葬祭を行なう者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行なうことができる。
    一、被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行なう扶養義務者がないとき
    二、死者に対しその葬祭を行なう扶養義務者がいない場合に置いて、その遺留した金品で、葬祭を行なうに必要な費用を満たすことができないとき。

※事前に福祉課にご相談ください。



生活保護葬儀の葬儀プラン

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